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(略称:竹筬研究会)
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日本竹筬技術保存研究会 会則

平成15年11月29日より施行
平成19年7月28日修正
平成20年3月29日修正
平成24年5月 5日修正

(名称)
第1条 本会は、日本竹筬技術保存研究会(略称、竹筬研究会)という。

(事務局)
第2条 本会の事務局を会長宅に置く。

(目的)
第3条 本会は、竹筬を中心とする織りに関連する道具類の製造技術の保存および継承と、そのための記録調査研究に努めることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1) 竹筬の製造技術の伝承者養成と技術の練磨
2) 竹筬の製造技術の伝承者養成にとって不可欠な諸道具、材料の問題や継承した技術が生きる環境作りに関連した複合的問題に対応するための調査研究
3) その他、目的を達成するために必要な関連事業

(会員)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
1) 正会員 竹筬を中心とする織りに関連する道具類の製造技術の技術研修に参加し、技術伝承と伝承者養成に携わる者、または技術の記録や調査研究活動に携わる者で、本会の理事会で承認された者
2) 特別会員 竹筬の製造事業に直接携わってきた者で、技術伝承者の養成において技術指導をお願いする、本会の理事会で承認された者
3) 準会員 正会員の事業活動への協力者で、本会の目的に賛同する者
4) 賛助会員 本会の事業目的に賛同する者

(会費)
第6条 本会の会員は、総会で定めた額の会費もしくは出資金を納入しなければならない。
単年度
正会員 年会費        5,000  円
特別会員 年会費            0  円
準会員 年会費        1,000  円
賛助会員 出資金 年間一口   5,000  円以上
(役員)
第7条 本会には、次の役員を置く。
1)  会長 1名
2)  理事 5名(会長代理担当、事務局長担当理事を含む) 以上
3)  監事 2名 
4)  名誉会長 1名

(役員の選任)
第8条 理事および監事は総会でこれを選任し、会長は理事の互選によりこれを定める。
   2.理事の互選により、会長代理(副会長)および事務局長の担当理事を定める。
(役員の任務)
第9条 1.会長は、本会を代表し会務を統括する。
   2.会長代理担当理事は、会長を補佐し会務遂行にあたり、会長事故にあるときはこれを代理する。
   3.事務局長担当理事は、会務遂行にあたる。
   4.理事は、理事会を組織して、この会則に定める者のほか、本会の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
   5.監事は、会務を監査する。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(名誉会長)
第11条 1.本会に名誉会長を置くことができる。
2.名誉会長は、特別会員より推挙された者で、総会において選任する。

(会議の招集)
第12条 総会および理事会は、会長が招集する。

(会議の定足数等)
第13条 1.総会および理事会は、必要に応じて開くことができる。
   2.総会および理事会は、次のとおり出席者がなければ会議を開くことができない。ただし、委任状をもって出席にかえることができる。
1)総会 正会員現在数の2分の1以上の出席者
2)理事会 理事現在数の2分の1以上の出席者
3.総会および理事会の議決は、出席者の2分の1以上の賛成を必要とする。   ただし、可否同数の場合は、会長がこれを決する。


(会議の議長)
第14条 総会および理事会の議長は、会長が行う。
(理事会の審議事項)
第15条 理事会は、次の事項を審議する。
1) 事業計画および収支予算についての事項
2) 事業報告および収支決算についての事項
3) 会則の変更
4) その他本会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認められるもの

(総会の議決事項)
第16条 総会は、次の事項を議決する。
1) 事業計画および収支予算についての事項
2) 事業報告および収支決算についての事項
3) 会則の変更
4) その他本会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認められるもの

(事務局の活動)
第17条 事務局に関することは、別に定める

(運営費)
第18条 本会の経費は、会費、出資金、補助金、その他の収入をもってあてる。

(資産の管理)
第19条 本会の資産は、会長がこれを管理する。

(議事録)
第20条 会議には議事録を作成し、会長および出席者の代表が保管する。

(会計年度)
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(その他)
第22 条 この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。

附則
一 この会則の実施に必要な事項は、理事会の決議により定める。
二 この会則は、平成15年11月29日から施行する。
三 平成16年6月4日より、会則の追加条項として「交通費補助・研修費について」を定める。
四 平成19年7月28日臨時総会にて、会則内の文章表現を一部修正し、さらに「道具類等の貸し出し規則」を定める。
五 平成19年7月28日より追加条項にある「交通費補助・研修費」を「交通費補助・技術の調査実験」に改める。
六 平成20年3月29日総会にて会則内の文章表現を一部修正。
七 平成24年5月5日総会にて第三条(目的)と第五条(会員)1)正会員の項に「を中心とする織りに関連する道具類」を追加し、「および竹筬羽」を竹筬と同意義と考えて削除する。第22条(その他)を追加し、追加条項を細則と改め5項目を定める。


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